食品衛生責任者資格を取得する

 食品衛生責任者資格を取得する!

ごあいさつ

 はじめまして。管理人の秀斗と申します。
このたびは当サイトにお越しいただきありがとうございます。
当サイトの情報を必要とされる方は、きっと食品衛生責任者資格の取得希望者の方とお察ししますが、 ここでは、実際に管理人が受講した資格について受講の参考になる情報をお伝えしております。
受講希望者の方々にとって少しでも有用な情報を提供してまいりますので、最後まで閲覧頂けるとありがたいです。

食品衛生責任者資格とは、

  1.17歳以上で /  2.日本語を理解できる人なら /  3.ほぼ取得できる /  4.国家資格である

とうことです。

そして、

経験者だからこそ語れる受講体験を徹底して皆さんにお伝えして、

少しでも皆さんの今後のお役に立てればと思います。
に全力で挑戦される皆さんのご活躍をお祈りしております。m(_ _)m


『資格』は『死格』にあらず!!必ず役立つときが来ます!!!
受講修了証と講習で使用した教本

 食品衛生責任者養成講習について

そもそも食品衛生責任者とは?

  日本国の食品衛生法では、食品を提供・販売・製造する際には営業許可というものが必要です。
 この営業許可について、食品衛生法は「都道府県は〜基準を設けなければならない」「〜都道府県知事の許可を受けなければならない」「都道府県知事は〜許可をしなければならない」など、具体的なことに関しては都道府県に任せています。
  そして都道府県は、条例によってその内容を定めます。その内容に沿った営業許可の基準の1つとして「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。これは全国共通です。
  つまり食品衛生責任者とは厳密には、食品衛生法に基づいて制定された各都道府県条例に定められた公的資格者ということになります。また食品衛生責任者の設置義務は営業者にあります。
※管理人は東京都条例に基づく食品衛生責任者養成講習会を受講し、食品衛生責任者資格を得ました。
よってここでは東京都条例に基づき記述するので、予めご了承下さい。

食品衛生責任者養成講習会とは?

  食品衛生責任者は以下の者ができると定められています。
 @ 栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士免許の保有者
 A 食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員になる資格保有者
 B 保健所長(特別区区長)が実施する講習会、知事指定の講習会の受講修了者
 C 道府県における衛生関係資格の保有者、又は道府県の知事実施の講習会の受講修了者
 D その他知事が食品衛生に関して、同等以上の知識を有する資格として認めた資格の保有者
   (Dの資格は、食品衛生管理者・食品衛生責任者を指す)
 ・ 食品衛生管理者になれる資格保有者
  …医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、四年制大学で医・歯・薬・獣医・畜産・水産・農芸化学の各課程の修了者等
 ・ 食品衛生監視員になれる資格保有者
  …食品衛生管理者になれる資格・経歴を有する公務員の中から、厚労大臣または知事等により任命された者。
  ※道府県には政令指定都市・中核市を含む
  以上が東京都食品衛生条例に定められた食品衛生責任者になれる条件です。
  ちなみに管理人はBの東京都知事の指定する(社)東京都食品衛生協会主催の講習会修了者です。
  『食品衛生責任者養成講習』は一般的にBの講習を指します。
  まとめると、立派な資格を持っている人は、それだけで食品衛生責任者になれますが、講習さえ受講すれば取得できる資格でもあるのです。講習のみで取得できる資格としては、資格マニアの間では結構有名ですw

講習について@ < 受講資格などについて/東京都条例の例 >

 ・住所地、職業従事経験の有無、学歴等の制限はない。都外在住者も受講可能。
 ・受講年齢制限あり。(17歳以上。但し現役高校生は受講不可)
   一定以上の日本語ができ、登録証明書所持なら外国人も受講可能。
 ・講習は午前9時45分から午後4時30分まで(昼休み12:45〜13:30)
  衛生法規 :2時間  公衆衛生学 :1時間  食品衛生学 :3時間(修了試験含む)
 ・修了試験ができなかったからといって落とされることはない。
  受講会場で社会的常識に欠けた行動をしなければ、合格率は100%。
 ・講習料は10,000円(教材費含む)を受講当日に納める。
  また、希望者には「食品衛生責任者名札」(東京都用)を700円で販売。

講習についてA < 講習会の注意点/東京都条例の例 >

  ※ 養成講習会は全国各地方の条例に基づいて行なわれています。
  従って、開催日や受講料、認定証の形状など異なる場合がある為、最寄の保健所・食品衛生協会のサイトなどをご確認下さい。
  尚、平成9年4月1日より全国標準化に伴い、講習時間・内容・資格は全国統一になっているので、この日以降に受講した場合は、原則日本全国で食品衛生責任者として活躍できます。
  一方、平成9年3月31日以前に東京都以外の一部道府県で受講取得された場合には、6時間という受講時間数を満たしていないことがあるため、東京都では通用しないことがあります。詳しくは関連団体にご確認ください。

講習についてB < 実際の講習の流れ/東京都条例の例 >

  管理人は2008年3月に行なわれた講習に参加して修了しました。
  尚、東京都条例に基づく体験ですので参考程度にして下さい。  まずはじめに、法学部生の私が何故受けようと思ったのか。それは食品に関する知識を得たかったからです。
  ちょうどその頃は、日本国内での食品偽装問題が盛んでした。その時に、食品に関する知識を少しでも得て、自己防衛を図ることができればいいなと思い、食品に関心を持ち、それプラス専門の資格が得れれば一石二鳥だと考え受講しました。
  講習を受講してみると、食品関連の衛生法規と食中毒の発生状況や排水処理等公的な取組みなどの公衆衛生、微生物の種類や滅菌方法、責任者の使命などの食品衛生を学びました。一度聞いただけでは忘れてしまいますが、その後家に帰ってからは、講習時に貰った教本がとても参考になっています。教本は300ページほどあり、その半分は法令の条文で埋め尽くされていますが、食中毒の予防法や滅菌処理法、菌の種類や感染時の症状など、参考になる部分が多くあります。ぜひ講習会に参加してこの教本をゲットして下さいw
  食品衛生責任者講習は17歳以上であれば受講できますが、現役の高校生は受講できません。この講習は東京都であれば毎月数回行なわれており、1回の収容人数は120〜180人程となっています。
  講習は東京・原宿にある協会本部のビルの会議室で行なわれました。私が受講した時は209人いました。当日の受付番号順で私は209人中209番目でしたw
  収容人数100%の講習で、非常に人気があることを実感しました。講習に参加するときは、ネットで希望日を選んで手続をするのですが、常に1ヶ月先まで満員です。それだけ食品に関心を持つ人が多いのか、それとも責任者としての需要があるのか、とにかく人気です。
  講習会の日程は時間設定がカツカツで、収容人数も多いため会場内もカツカツで、座って聞いているだけでも体調管理が大切です。講習自体は何事も無く進み、最後に点数の関係ない確認テストを行います。テストの問題は教本に線を引くので何も問題はありません。
  確認テストが終わって問題の解答解説をして修了証を受け取って解散となります。

講習についてC < 講習で気をつけること >

  上記の通り、受講番号が209人中209番目だと書きましたが、なぜ一番最後になってしまったのかというと…
  実は講習会当日、人身事故で電車が止まってしまい、集合時間を過ぎての到着だったのです。本当はJR線でいけるはずだったのですが、間に合わないと思ったため、急遽地下鉄に乗り換えて向かいました。途中駅で、主催者(食品衛生協会)に電車遅延の連絡を入れ、時間厳守で9時30分集合だったのですが、30分の猶予を貰い10時までに来るようにと言われました。
  それ以降だと、条例で定めた講習時間を受けられない為、資格者として認められなくなるとのことでした。急いでそして会場に到着したのが9時57分。ギリギリセーフでした。
  そして、実はもう1つ。講習の3日程前に親不知の抜歯をしており、それまで固形物を食べれない状態で、ずーと寝ていたのでかなり衰弱していました。この講習も行くかどうか迷っていましたが、友人を誘っており、またこの機会を逃すと次に受講できる時がわからなかった為、頑張って行きました。本当に頑張ったwww
  受講だけで取得できる資格として知られてはいますが、こういった経緯が自分自身にはある為、とても思い入れの深い資格となっています。
  「受講だけ」とは言いますが、平日に行われた為社会人にとっては受講すること自体大変なことだと思います。
 どの講習にも言えることですが、この講習会で気をつけるべき点は「電車遅延」と「体調管理」です。
  つまり、『万全の体制で臨んで下さい』ということです。

講習についてD < その他気をつけること >

  この講習会はとても人気が有り、1ヶ月先までキャンセル待ちの状態でした。
  受講を希望される方は早めにスケジュールを組まれたほうが良いと思います。


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